特報!2010度の税制優遇! 
政府が税制改正大綱、贈与非課税枠は大臣折衝、延長は条件付き「認める」
来年度の税制改正論議が大詰めを迎えています。
11日の税制改正大綱とりまとめへ向け、各省庁の大臣折衝が行われますが、国土交通省では住宅取得資金の贈与税非課税枠拡大が論点となっています。前原国交大臣は1日の記者会見で、住宅取得時の贈与税非課税枠拡大について「わたしが最もこだわっている」と公言。住宅の経済効果の裾野が広いことを指摘し、
「現下の厳しい景気の状況をみれば、税収のみに目をやっていれば国を誤らせることになる」
と、大臣折衝での実現に意欲を示していました。
11日の税制改正大綱とりまとめへ向け、各省庁の大臣折衝が行われますが、国土交通省では住宅取得資金の贈与税非課税枠拡大が論点となっています。前原国交大臣は1日の記者会見で、住宅取得時の贈与税非課税枠拡大について「わたしが最もこだわっている」と公言。住宅の経済効果の裾野が広いことを指摘し、
「現下の厳しい景気の状況をみれば、税収のみに目をやっていれば国を誤らせることになる」
と、大臣折衝での実現に意欲を示していました。
住宅取得資金の贈与税非課税枠拡大に関する記事(抜粋)
政府税制調査会は3日、各省庁の副大臣との折衝の結果を二次査定としてまとめた。一次査定では、住宅関係の多くの延長要望が認められたが、新築への優遇策については今後1年間で制度のあり方を見直していくことを条件としたものが目立った。民主党は、ストック重視を打ち出しており、今後は議論が進むと考えられたが、当面の新築優遇策については維持する方向となった。
まず、適正な維持管理を担保することを条件に、認定長期優良住宅の所有権保存登記等の税率軽減やマンション建替特例が認められ、住宅の省エネ改修減税(固定資産税)の延長は、今後1年間で新築住宅の税制特例の見直しを検討することを条件に認められた。新築住宅の固定資産税軽減措置の延長については、今後1年間で優良ストック重視への見直しを検討することを条件にあげた。
一方、高齢者向け優良賃貸住宅建設促進税制は1年間の延長が認められたが、拡充は国交省が取り下げた。また、贈与税非課税枠拡大や特定居住用財産の買換・交換特例は、「認められない」との判定だった。
二次査定では、新たに特定居住用財産の買換特例が譲渡価格要件(譲渡資産の対価が2億円以下)を設定した上で2年間延長された。居住用財産の買い換えの譲渡損失繰越控除や特定居住用財産の譲渡損失繰越控除も、それぞれ2年間の延長となった。
まず、適正な維持管理を担保することを条件に、認定長期優良住宅の所有権保存登記等の税率軽減やマンション建替特例が認められ、住宅の省エネ改修減税(固定資産税)の延長は、今後1年間で新築住宅の税制特例の見直しを検討することを条件に認められた。新築住宅の固定資産税軽減措置の延長については、今後1年間で優良ストック重視への見直しを検討することを条件にあげた。
一方、高齢者向け優良賃貸住宅建設促進税制は1年間の延長が認められたが、拡充は国交省が取り下げた。また、贈与税非課税枠拡大や特定居住用財産の買換・交換特例は、「認められない」との判定だった。
二次査定では、新たに特定居住用財産の買換特例が譲渡価格要件(譲渡資産の対価が2億円以下)を設定した上で2年間延長された。居住用財産の買い換えの譲渡損失繰越控除や特定居住用財産の譲渡損失繰越控除も、それぞれ2年間の延長となった。
贈与拡充「認めず」
一方、住宅取得等資金の相続時精算課税制度については、省エネ・耐震・バリアフリー改修を対象に加えることについては、「要望の内容が適切にできれば認められる」との判定だが、贈与税非課税枠を500万円から2千万円への拡充は、依然として「認められない」としています。
国交省は、景気対策としての効果や税収への影響の少なさを強調し、導入を認めてもらおうとの考えだが、過去最大級の住宅ローン減税が導入されたのにも関わらず、住宅着工が1965年レベルまで落ち込んでいる現状もあり、税調の中では効果を疑問視する声も根強い。
このため、国交省の要望内容がすべて認められるとは考えにくく、非課税金額の圧縮や適用条件の変更など何らかの制限が加えられるものと思われます。
国交省は、景気対策としての効果や税収への影響の少なさを強調し、導入を認めてもらおうとの考えだが、過去最大級の住宅ローン減税が導入されたのにも関わらず、住宅着工が1965年レベルまで落ち込んでいる現状もあり、税調の中では効果を疑問視する声も根強い。
このため、国交省の要望内容がすべて認められるとは考えにくく、非課税金額の圧縮や適用条件の変更など何らかの制限が加えられるものと思われます。





