長期優良住宅推進プロジェクト開始! 
長期優良住宅制度が本格的になってから、本当に地元工務店の良い家をご提案できることができました。大手ハウスメーカーのようにCMや展示場で宣伝できないので、なかなか伝えきれないのが現状でした。この長期優良住宅制度のおかげで、本物に徹した職人の家が見直しされてきたのです。本当に感謝しております。CMや莫大な人件費、展示場に費用かけずにコストを抑えながら良い家がご覧になってもらえるのです。また、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(2009年(平成21年)6月4日施行)は、住宅を長期にわたり使用することにより、住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し、環境への負荷を低減するとともに、建替えに係る費用の削減によって国民の住宅に対する負担を軽減し、より豊かで、より優しい暮らしへの転換を図ることを目的としています。これは安心の住まいとして納得してもらえます。
関係法令
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号) 2009年6月4日施行
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)
・長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21国土交通省告示第209号)
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)
・長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21国土交通省告示第209号)
耐震性
極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。
次の1~3いずれかの措置を講じること
1.耐震等級2以上とする
チェック項目:性能表示壁量、壁の配置、床倍率、接合部、横架材、基礎
2.大規模地震時の地上部分の各階の安全限界変形の
高さに対する割合をそれぞれ1/40以下とする (層間変形角を確認)
3.免震建築物とする
次の1~3いずれかの措置を講じること
1.耐震等級2以上とする
チェック項目:性能表示壁量、壁の配置、床倍率、接合部、横架材、基礎
2.大規模地震時の地上部分の各階の安全限界変形の
高さに対する割合をそれぞれ1/40以下とする (層間変形角を確認)
3.免震建築物とする
省エネルギー性
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
省エネ法に規定する省エネルギー基準
(次世代省エネルギー基準)に適合すること。
=省エネルギー対策等級4
イ)性能規定(Q値、μ値、結露対策)
ロ)仕様規定(U値)
省エネ法に規定する省エネルギー基準
(次世代省エネルギー基準)に適合すること。
=省エネルギー対策等級4
イ)性能規定(Q値、μ値、結露対策)
ロ)仕様規定(U値)
維持管理・更新の容易性
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、
維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために
必要な措置が講じられていること。
・構造躯体等に影響を与えることなく、 配管の維持管理を行うことができること
・更新時の工事が軽減される措置が講じられていること
維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために
必要な措置が講じられていること。
・構造躯体等に影響を与えることなく、 配管の維持管理を行うことができること
・更新時の工事が軽減される措置が講じられていること
住戸面積
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
75m2以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)
※少なくとも1の階の床面積が40m2以上
※地域の実情に応じて引上げ、引下げを可能とする。
ただし、55m2を下限とする。
75m2以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)
※少なくとも1の階の床面積が40m2以上
※地域の実情に応じて引上げ、引下げを可能とする。
ただし、55m2を下限とする。
維持保全管理
建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。
・維持保全計画に記載すべき項目については、
1.構造耐力上主要な部分
2.雨水の浸入を防止する部分
3.給水・排水の設備
について、点検の時期・内容を定めること。
・少なくとも10年ごとに点検を実施すること。
・地震時及び台風時に臨時点検を実施すること。
・維持保全計画に記載すべき項目については、
1.構造耐力上主要な部分
2.雨水の浸入を防止する部分
3.給水・排水の設備
について、点検の時期・内容を定めること。
・少なくとも10年ごとに点検を実施すること。
・地震時及び台風時に臨時点検を実施すること。








